■事務所ご案内
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@募集事項の決定
非公開会社において第三者割当増資は、株主総会の特別決議により決定します(会社法199条@A309条A五)が、その特別決議によって募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあたっては取締役会)に委任することができます。この場合、その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めなければなりません(会社法200条@)。
A募集株式の割当
非公開株式会社の場合は株主総会の特別決議(取締役会設置会社においては取締役会決議。定款に別段の定めを設けることができます)により、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割当てる募集株式の数を定めなければなりません。(会社法204条@A、309条A五)
B出資
株式の引受人が出資の履行をした場合、「払込期日」が定められている場合にはその期日に(会社法209条@)「払込期間」が定められている場合には出資の履行をした日に(会社法209条A)株主となります。
また、発行可能株式総数も増加させる必要がある場合もあります。
項目 | 料金 |
登録免許税 (増資金額の7/1000)最低30,000円 | 30,000円 |
報酬・費用等 |
86,400円 |
合計 | 116,400円 |
※1 報酬・費用には、郵送料・日当・交通費・登記完了後の会社謄本料金・行政書士料金・司法書士料金が含まれます。
表示金額は消費税込みの価格です。
※2 増資する金額により免許税が異なります。 別途お見積後正式依頼となります。
議事録、株主名簿作成から登記完了まで一貫して書類作成と手続き代行をお引き受けいたします。
ご依頼後は、メールと郵送お電話での打ち合わせ等を通して書類の作成を進めていきます。
もちろん依頼前のお問い合わせと相談は無料です。