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| ■事務所ご案内 | 
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一般財団法人設立手続きをフローにまとめました。
1.名称
                  2.目的
                  3. 主たる事務所の所在地
                  4.設立者の氏名又は名称及び住所
                  5.設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産
				    及びその価額(この財産の価額は、300万円以上)
                  6.設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
                  7.設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人であるときは、
				    設立時会計監査人の選任に関する事項
                  8.評議員の選任及び解任の方法
			     (理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨を定款で定める
					 ことはできません。)
                  9.公告方法の決定
                  10.事業年度の決定
                 ※設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨を定款で定めることはできません。
                  
財団の概要が決定したら同一名称と目的を法務局で調査します。
定款を作成します。
                  定款とは財団の目的・組織並びにその業務執行に関する基本規則を決めた文書です。
定款が完成したら、公証役場にて認証をうけます。
                  定款は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局所属の公証人に認証を受けます。
銀行へ、拠出財産を払込ください。
設立時評議員を選任してください。
設立時理事及び監事が設立手続きを調査します。
登記用の書類を作成して、添付書類とともに申請します。
登記申請から1週間から2週間位です。