■事務所ご案内
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一般社団法人設立手続きをフローにまとめました。
1.名称
2.目的
3. 主たる事務所の所在地
4.設立時社員(2名以上)の氏名又は名称及び住所
5.社員の資格の得喪に関する規程
6.公告方法の決定
7.事業年度の決定
※社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨を定款で定めることはできません。
社団の概要が決定したら同一名称と目的を法務局で調査します。
定款を作成します。
定款とは社団の目的・組織並びにその業務執行に関する基本規則を決めた文書です。
定款が完成したら、公証役場にて認証をうけます。
定款は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局所属の公証人に認証を受けます。
設立時理事等を選任してください(理事会設置の場合は、3名以上)。
設立時理事及び監事が設立手続きを調査します。
登記用の書類を作成して、添付書類とともに申請します。
登記申請から1週間から2週間位です。