【一般財団法人FAQ】
Q1 一般財団法人とは,何ですか。
A1 一般財団法人とは,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された財団法人のことをいいます。
一般財団法人は,設立の登記をすることによって成立する法人です。
Q2 一般財団法人を設立する方法を簡単に説明して下さい。
A2 一般財団法人を設立する(遺言による設立は除きます。)際の手続の流れは,次のとおりです。
(1)※ 定款を作成し,公証人の認証を受ける。
(2)※設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
(3) 定款の定めに従い,設立時評議員,設立時理事,設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は,この者も)
の選任を行う。
(4) 設立時理事及び設立時監事が,設立手続の調査を行う。
(5) 法人を代表すべき者(設立時代表理事)が,法定の期限内に,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は
地方法務局に設立の登記の申請を行う。
※(1)及び(2)は設立者(財産を拠出して法人を設立する者をいいます。)が行います。
Q3 遺言により一般財団法人を設立することはできますか。
A3 遺言によっても,一般財団法人を設立することが可能です。その場合,遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し,
定款に記載すべき内容を遺言で定め,遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行います。遺言執行者は,
遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受け,財団法人成立までに必要な事務を行い,代表理事が,
財団法人の設立登記の申請を行います。その際の手続の流れの概略は,次の(1)から(6)までのとおりです。
(1) 設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し,定款に記載すべき内容を遺言で定める。
(2) 遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行い,遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受ける。
(3) 遺言執行者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
(4) 定款で設立時評議員,設立時理事,設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は,この者も含みます。)を定めなかったときは,
定款の定めに従い,これらの者の選任を行う。
(5) 設立時理事及び設立時監事が設立手続の調査を行う。
(6) 設立時理事が法人を代表すべき者(設立時代表理事)を選定し,設立時代表理事が法定の期限内に主たる事務所の所在地を
管轄する法務局に設立の登記の申請を行う。
Q4 一般財団法人を設立する際に拠出する財産の最低限度額は,いくらですか。
A4 設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは,各設立者)が拠出をする財産及び
その価額の合計額は,300万円を下回ってはならないこととされています。
Q5 法人が一般財団法人の設立者になることはできますか。
A5 一般財団法人の設立者には,法人もなることができます。
なお,法人については、遺言という制度はそもそも存在しませんので,
遺言による一般財団法人の設立をすることはできません。
Q6 一般財団法人の定款には,どのようなことを記載しなければならないのですか。
A6 一般財団法人の定款には,次の(1)から(10)までに掲げる事項を記載しなければならないこととされています。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 設立者の氏名又は名称及び住所
(5) 設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
(6) 設立時評議員,設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
(7) 設立時会計監査人の選任に関する事項
(8) 評議員の選任及び解任の方法
(9) 公告方法
(10)事業年度
なお,会計監査人を置く場合にも,その旨の定款の定めが必要になります。
Q7 評議員と理事、監事は、兼ねることができるのでしょうか?
A7 評議員と理事、監事、使用人は兼ねることができません。
Q8 評議員会は、何をする機関なのでしょうか?
A8 評議員会は、すべての評議員で組織され、法人法に規定する事項
及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができることとされています。
評議員会は、その決議により、役員(理事及び監事)
及び会計監査人を選任し、役員が職務上の義務に違反したり、
職務を怠ったときなど所定の場合に当該役員を解任することが
できることとされています。
また、定款の変更、事業の全部の譲渡、合併契約の承認などの
重要な事項を評議員会において決定することとされています
Q9 理事会は、何をする機関なのでしょうか?
A9 一般財団法人の理事会は、すべての理事で組織され、
法人の業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、代表理事の選定及び解職等を行うこととされています。
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