■事務所ご案内
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NPO法人設立手続きをフローにまとめました
1、名称の決定
2、主たる目的の決定
3、理事3人、監事一人以上の決定
4、社員(従業員ではなく正会員)10人以上の決定
5、主たる事務所の決定
法人設立にあたり、設立の趣旨、定款、事業計画、収支予算、役員の選任等の必要事項を決定します。
この設立総会の”最初の意思の決定を証する議事録”を作成します。
県の窓口(県民総務課NPO協働推進室*1)に申請書を提出します。
県は、申請年月日、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地定款に記載された目的を県広報で公告します。
県は、定款等を1ヶ月間、県民総務課NPO協働推進室で一般に縦覧します。
県は、縦覧期間の終了後2ヶ月以内に、認証又は不認証を決定し、通知します。
(NPO協働推進室にて書面を交付)
認証を受けた団体は、2週間以内に管轄法務局で法人設立登記をする必要があります。
この登記によって法人が成立します。
登記完了後、県に登記完了届出書を提出します。
税務署、県税事務所、市町村にも法人開設届けを提出します。
注)法人化されますと、事業によっては、法人住民税(県・市町村)
の均等割や法人事業税も課される場合があります。
*1横浜市内にのみ事務所を有するNPO法人の場合は、横浜市市民活動支援課分室
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