■事務所ご案内
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<設立>
1 「一般社団法人」の名称を使用します。
2 設立社員2名以上、財産的保有規制ありません。
3 定款は設立時社員が作成し、公証人の認証が必要です。
<機関>
4 理事は必置です。理事(代表理事)は法人を代表し、
業務を執行します。
5 社員総会をおきます。
6 理事会、監事の設置は任意です。
7 社員総会は、当該法人に関する一切の事項について
決議します。
8 理事等は、社員総会の決議によって選任します。
9 理事会は、業務執行の決定、理事の職務執行の監督、
代表理事の選定・解職をします。
10 代表理事又は業務を執行する理事は3ヶ月に1回以上
(定款で毎事業年度に2回以上とすることができる)、
理事会に自己の職務の執行の状況を報告します。
11 会計監査人(任期1年)を置くことができます。
大規模法人は必置です。
12 理事、監事、会計監査人はいずれも
再任可能です。
<その他>
13 事業年度毎の計算書類、事業報告等の作成、事務所への
備置き及び閲覧等による社員及び債権者への
開示が必要です。
14 貸借対照表の公告(電子公告も可)が必要です。
15 一般社団法人、一般財団法人相互のほか、
一般財団法人と一般財団法人の合併も可能です。
16 休眠法人の整理、裁判所による解散命令の制度の適用があります。
17 定款で基金制度の採用が可能です。
18 社員による役員の責任追及の訴えが可能です。