■事務所ご案内
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<公益法人制度改革>
平成20年12月1日より、法人法の要件を満たせば、登記のみで一般社団法人、一般財団法人を設立することが可能となります。
一般社団法人、一般財団法人のうち、認定法に定められた基準を満たしていると認められる法人は、公益認定を受けて
公益社団法人、公益財団法人となります。
基準を満たしているか否かの判断は、国の公益認定等委員会(民間有識者で構成)、都道府県の合議制の機関が行います。
弊事務所では、12月1日の設立準備の予約の受付を開始いたしました。
予約のみならず、お気軽にお問い合わせください。