■事務所ご案内
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新株予約権とは、株式会社に行使することにより、その会社の株式の交付を受けることのできる権利をいいます(会社法2条21号)。
創業間もないベンチャー企業の資本政策の一つとしても利用できます。
1 非公開会社では、既存株主の持ち株比率の低下や有利発行による株式の経済的価値の低下などをもたらすおそれがあるため、株主総会の特別決議で決する(会社法238条2項)ことになっていますが、その決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することもできます(会社法239条1項)。
2 発行可能株式総数との関係
発行可能株式総数による株式発行の限定が、新株予約権により逸脱されることのないように、新株予約権(行使期間の初日が到来していないものを除く。)の予約権者が、その行使により取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から発行済株式(自己株式を除く)の総数を控除して得た数を超えてはならないこととされています(会社法113条4項)。
項目 | 料金 |
登録免許税 | 90,000円 |
報酬・費用等 | 129,600円 |
合計 | 219,600円 |
※報酬・費用には、郵送料・日当・交通費・登記完了後の会社謄本料金・行政書士料金・司法書士料金が含まれます。
表示金額は消費税込みの価格です。
御社独自の新株予約権の内容を決定し、議事録等を作成します。
登記完了まで一貫してお引き受けいたします。
ご依頼後は、メールと郵送お電話での打ち合わせ等を通して書類の作成を進めていきます。
もちろん依頼前のお問い合わせと相談は無料です。