■事務所ご案内
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<設立>
1 「一般財団法人」の名称を使用します。
2 設立に300万円以上の財産の拠出が必要です。
3 定款は設立者が作成し、公証人の認証が必要となります。
<機関>
4 理事(3人以上)は必ず置かなくてはなりません。
理事(代表理事)は法人を代表し、業務を執行します。
5 評議員、評議員会、理事会、監事は必置です。
6 評議員の選解任方法は、定款で定めます。
7 評議員会は、法律、定款で定める事項に限り決議します。
8 理事等は、評議員会の決議によって選任されます。
9 理事会は、業務執行の決定、理事の職務執行の監督、
代表理事の選定・解職をします。
10 代表理事又は業務を執行する理事は3ヶ月に1回以上
(定款で毎事業年度に2回以上とすることができる)、理事会に
自己の職務の執行の状況を報告します。
11 会計監査人(任期1年)を置くことができます。大規模法人は必置。
12 理事、監事、会計監査人、評議員はいずれも再任可能です。
<その他>
13 事業年度毎の計算書類、事業報告等の作成、事務所への備
置き及び閲覧等による社員、評議員及び債権者への開示が必要です。
14 貸借対照表の公告(電子公告も可)が必要です。
15 一般社団法人、一般財団法人相互のほか、一般財団法人と
一般財団法人の合併が可能となります。
16 休眠法人の整理、裁判所による解散命令の制度の適用があります。
17 目的、評議員の選任方法についての定款の変更には制限があります。
18 二期連続して純資産額が300万円未満となった場合は解散しなければなりません。