■事務所ご案内
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Q1:お任せコースと電子定款作成コース以外に料金設定はありませんか?
A1:もちろんあります。お客様のご要望をオプションでお付けすることもできます。会社設立後、許認可の申請をご依頼いただくケースもあります。電子定款の認証と書類作成までをご依頼いただくケースもあります。どうぞお気軽にお問い合わせください。
Q2:プレゼントしていただく、法人印の書体はどんな感じですか?
A2:お任せコースで、プレゼントする法人印は、「印相体」という書体を選んでいます。通常の法人印で使用される、一般的な書体です。ご印鑑が不要な場合は、金龍陶器入り朱肉(印泥)をプレゼントします。
Q3:会社の本店所在地は自宅でもいいのですか?
A3:大丈夫です。当事務所取扱い例では、自宅を本店所在地する社長様のほうが、圧倒的に多いのが現状です。
Q4:資本金の振込先の発起人の銀行口座は、旧姓の口座でもよろしいですか?
A4:旧姓ですと発起人とは別人とみなされてしまいます。まず、金融機関で名義変更の手続きを行ったうえで、資本金のお振込みをお願いします。
Q5:会社設立について、一度ゆっくり相談したいのですが、相談料はいくらですか?
A5:相談は、無料です。当事務所にお電話をいただき、相談の日時の調整を行います。会社設立のお客様は、大安に定款認証や会社設立を希望されます。そのため、誠に恐縮ですが、相談日は大安以外でお願いしております。
Q6:公告の方法の官報はどこに申し込むのですか。
A6:会社を設立するときに、会社の公告方法を選ばなければなりません。
新会社法(939条1項)
会社は公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一、官報に掲載する方法
二、時事に関する事項を掲載する日刊新聞に掲載する方法
三、電子公告
同条4項
第1項又は第2項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は
第1項1号の方法とする。
まず、どの方法で公告するのかということを決めていただきます。
新会社法施行後、従来の公告事項のほかに決算も公告をしなければなりません
。毎年の決算はどの方法で公告するかを決めていただいています。
今のところ、皆さん官報を選ばれる方が多いようです。
では、官報ってどこに申し込むのでしょう。都道府県別に申し込み先が異なります。
該当の申し込み先に公告したい原稿をFAX送信し、原稿の校正をかけおよそ3週間で記事になります。
費用は6万円から9万円です。
その費用が惜しいとお考えであれば、
貸借対照表のみ
インターネット公告にする方法もあります。
この場合、5年間はインターネット公告しなければなりません。
決算公告をインターネット公告にする場合は、公告するURLを会社の登記簿に公示しなければなりません。