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■事務所ご案内
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農業生産法人は、”農業経営を行うために農地を取得できる法人”です。
農事組合法人(農業経営を営むいわゆる2号法人)、株式会社(非公開会社)、持分会社の3形態です。
また、事業や構成員、役員についても一定の要件があります(ただし、農地を利用しない農業の場合は農業生産法人の要件を満たす必要はありません)。
法人化する場合、どのタイプの法人を選ぶのか、それぞれの法人形態の特色や自らの経営展望に照らして選択する必要があります。
農地転用許可申請の代行の相談
農業生産法人の設立代行の相談
相談無料