■事務所ご案内
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産業廃棄物とは、事業活動(公共事業も含む。)に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法及び施行令で定められた20種類のもの及び輸入された廃棄物のことをいいます。特定管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性のあるものなど、人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのあるものことをいいます。
産業廃棄物の収集運搬を行うとする者は、取扱う産業廃棄物の種類によって産業廃棄物収集運搬業又は特定管理産業廃棄物収集運搬業の許可の取得が必要です。産業廃棄物の収集運搬は、業を行う地域の都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、保健所設置市の市地域内で業を行う場合は、別途、市長の許可を受ける必要があります。