■事務所ご案内
|
|
|
発注者から直接工事を請負う元請人はもちろんのこと、元請負人から工事の一部を請負う下請負人の場合でも、個人、法人を問わず、建設工事を請負う者(建設業を営もうとする者)は、すべて建設業許可が必要となります。
建設業許可は、28種類の建設業の業種ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、小規模は工事(軽微な建設工事)のみを請負う場合には、許可を受ける必要はありません。