【警備業とは】
下記の警備業務を営もうとするときは、都道府県公安委員会の認定が必要です。
(1)
施設警備 (1号業務)
常駐警備
警備員をビルや工場の施設に派遣し、入出管理や巡回業務を行い、盗難・事故・
出火等の発生を防止する業務
巡回警備
警備対象施設を警備員を常駐させないで、複数の対象施設を車で巡回しながら
盗難・火災等による被害の防止する業務
機械警備
契約先に配置したセンサーや監視カメラが異常を察知すると、機械が警備会社に
連絡し警備員が急行し、対処する業務
保安警備
デパート・スーパー等の店舗内を巡回しながら、万引き・スリ等の発見・防止す
る業務
空港保安警備
飛行機のハイジャック等の防止の為、機器を使用し旅客の荷物や身の回りの品の
機内持込制限品の有無を確認する業務
(2)
交通・雑踏警備 (2号業務)
交通誘導警備
工事現場や駐車場等の車両や通行人を警備員が誘導し、混雑の緩和を図り、安全
を確保する業務
イベント警備
祭事やイベント等で、限られた場所に不特定多数の人や車が集中することから生
ずる事故の発生を防止する業務
(3)
輸送警備 (3号業務)
貴重品運搬警備
現金、貴金属、美術品、核燃料物質等の運搬を専門の警備員の警戒により、盗難・
事故の防止をはかる業務
(4)
身辺警備 (4号業務)
身辺警備
対象者の身辺で警戒に当たり、身体の危害発生の防止する業務
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