■事務所ご案内
|
|
医療関連サービスマーク制度は、医療関連サービスに関して、医療の特質や国民の生
命・身体への影響を踏まえて、一定の認定要件を定め、この要件に適合する良質の医療
関連サービスに対して医療関連サービスマークの認定を行い、当該サービスを提供する
事業者に認定証を交付することにより、良質な医療関連サービスの提供及び普及を図
り、もってわが国の医療の健全な発展に寄与することを目的とする。
医療関連サービスマークは、医療関連サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)の申請に基づき、当該事業者により提供される医療関連サー ビスが、財団法人医療関連サービス振興会(以下「振興会」という。)が別に 定める基準(以下「認定基準」という。)に適合しており、かつ、当該事業者が振興会会員である場合、又は振興会に参加する団体の所属会員である場合、 又は振興会倫理綱領の内容を遵守するものである場合(その場合、倫理綱領の「会員」を「事業者」と読み替える。)及び別に定める要件を満たす場合のみ 認定する。
(業務委託)
第15条の2
病院、診療所又は助産所の管理者は、病院、診療所又は助産所の業務
のうち、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務又は患者、妊婦、産婦
若しくはじょく婦の入院若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で定める
ものを委託しようとするときは、当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じ、
当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合する
ものに委託しなければならない。
(診療等に著しい影響を与える業務)
第4条の7
法第15条の2に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。
八 医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者
の入院の用に供する施設の清掃の業務
第9条の15 法第15条の2の規定による医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業
務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務を適正に行う能力
のある者の基準は、次のとおりとする。ただし、診療所又は助産所における当該業務を委
託する場合にあっては、この限りではない。
一 受託業務の責任者として、施設の清掃に関し相当の知識及び経験を有する者が
受託業務を行う場所に置かれていること。
二 従事者として、受託業務を行うために必要な知識を有する者が受託業務を行う
場所に置かれていること。
三 真空掃除機(清潔区域(手術室、集中強化治療室その他の特に清潔を保持
する必要のある場所をいう。)の清掃を行う場合にあっては、高性能エアフィル
ター付き真空掃除機又はこれに代替する機能を有する機器とする。)、床磨き
機その他清掃用具一式を有すること。
四 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
イ 区域ごとの作業方法
ロ 清掃用具、消毒薬等の使用及び管理の方法
ハ 感染の予防
五 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
イ 業務内容及び作業方法
ロ 清掃用具
ハ 業務の管理体制
六 従事者に対して、適切な研修を実施していること。