財産的要件
◎ 財産的基礎として、純資産が300万円以上有すること。
【純資産300万円以上】
資産(創業費その他の繰り延べ資産及び営業権を除く)の総額から、負債の総額を控除した額
人的要件
◎ 事務所ごとに、一定数の専任の管理業務主任者を置くこと。
【一定数の管理業務主任者】
管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき、1名以上
【管理業務主任者】
成年者で、管理業務主任者証の交付を受けた人
【専任とは】
マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態
必要な書類 法人関係
※ 定款
※ 履歴事項登記事項証明書
※ 貸借対照表及び損益計算書(直前1年事業年度分)
※ 法人税の納税申告書の写し
※ 法人税の直前1年の各年度における納付すべき額
及び納付済額を称する書面(納税証明書「その1」)
※ 株主又は出資している者について記載した書面
(書式は当事務所にて準備)
※ マンション管理業経歴書
※ 専任の管理業務主任者を設置していることを証する書面
(書式は弊事務所にて準備)
※ 第三者との間で返還債務の保証契約を締結した場合は
当該保証契約に関する事項を記載した書面
必要な書類 役員全員(相談役・顧問含む)
※ 住民票 (本籍地記載のもの)
※ 登記されていないことの証明書
(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨)
※ 身分証明書(本籍地の市区町村発行)
※ 略歴書 (書式は弊事務所にて準備)
必要な書類 専任の管理業務主任者全員
※ 住民票(本籍地記載のもの)
※ 登記されていないことの証明書
(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨)
※ 身分証明書(本籍地の市区町村発行)
※ 略歴書 (書式は弊事務所にて準備)
※ 管理業務主任資格者証の写し
その他について
登録標準処理期間 約90日
有効期間 登録を受けた日から5年間
申請窓口 関東地方整備局
登録免許税 新規 90,000円
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