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産業廃棄物の収集運搬を行うとする者は、取扱う産業廃棄物の種類によって産業廃棄物収集運搬業又は特定管理産業廃棄物収集運搬業の許可の取得が必要です。産業廃棄物の収集運搬は、業を行う地域の都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、保健所設置市の市地域内で業を行う場合は、別途、市長の許可を受ける必要があります。
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