許可要件
警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごとに、警備員の指導及び教育
に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導しなければなりません。
また、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから
警備員指導教育責任者を選任しなければなりません。
警備員指導教育責任者とは・・・
公安委員会が国家公安委員会規則で定めた警備員の指導及び教育に関する
業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修了した者、
もしくは公安委員会が国家公安委員会規則で定めた警備員の指導及び教育に
関する業務に関し、同等以上の知識及び能力を有すると認める者
必要な書類
1 役員全員及び指導教育責任者の本籍地記載の住民票の写し
(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
2 役員全員及び指導教育責任者の履歴書
3 役員全員及び指導教育責任者の登記されていないことの証明書
4 役員全員及び指導教育責任者の本籍地の市区町村が発行した身分証明書
5 役員全員及び指導教育責任者の医師の診断書
6 欠格事由に該当しない旨の誓約書
7 業務を誠実に行う旨の誓約書
8 警備員指導教育責任者資格者証の写し
9 定款の写し
10 登記事項証明書 (商業登記簿謄本)
【次に該当する方は認定を受けることができません】
@. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A. 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法に違反して罰金の刑に
処せられ、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
った日から起算して5年を経過しない者
B. 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定
若しくは処分に違反し、 又は警備業務に関し他の法令の規定に
違反する重大な不正行為 (国家公安委員会規則で定めるもの)をした者
C. 集団的又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行
為 (国家公安委員会規則で定めるもの)を行うおそれがある者
D. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条の規定
による命令等を受けた者であって、当該命令等を受けた日から起
算して3年を経過しない者
E. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
F. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者(国
家公安委員会規則で定めるもの)
G. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
H. 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ご
とに警備員指導教育責任者(資格者証を有する者)を選任できない者
I. 法人でその役員のうち上記1から7までのいずれかに該当する者
があるもの
xi. Cに該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事
業活動に支配的な影響力を有する者
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