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| ■事務所ご案内 | 
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1 Q  A梶i警備業認定済)から鰍a(警備業認定なし)へ事業譲渡される場合は、
     認定の移転はできますか。
  A  できません。認定は、法人に対して行っていますので、法人格が変わるので、
     新たに新規申請していただくことになります。
  
2 Q  A梶i警備業認定済)から鰍a(警備業認定なし)へ吸収合併される場合は、
     登録の移転はできますか。
  A  できません。認定は、法人に対して行っていますので、法人格が変わるので、
     新たに新規申請していただくことになります。
 
3 Q  A梶i警備業認定済)が鰍a(警備業認定なし)を吸収合併する場合は、
     登録の移転はできますか。
  A  できます。法人格が変わらないので、変更部分について変更届けを
     提出することになります。
     (但しA鰍ェ存続会社である場合)
 
4 Q  警備業務の区分ごとに選任される指導教育責任者については、
     兼任は認められますか。
  A  一つの会社において複数の区分の警備業を取り扱う場合に、
     複数の区分についてそれぞれ資格を有する者は、兼務することができます。
     ただし、同一の会社内のみ兼務することができるので、
     他社にて登録することはできません。
5 Q  指導教育責任者が不在になった場合、何日以内に補充しなければ
      ならないのでしょうか。
  A  14日間です(警備業法 22条)
	
6 Q 指導教育責任者は、在籍出向や派遣という形で、選任することはできますか。
   A 警備業務の派遣については、労働者派遣事業法(第4条第1項第3号)の
     適用除外業務ですので、できません。
   A 出向についてもできません。
     別の法人の方は、指導教育責任者に選任することはできません。
     専任で雇用されている者についてのみ選任できます。
		  
7 Q 指導教育責任者証の有効期限は何年間ですか。
   A ありません。但しH17年10月以前の指導教育責任者証は、無効となります。
	  
8 Q 指導教育責任者の定期講習は、何年に1回ですか。
   A 3年に一度です。現在選任されている指導教育責任者のみが対象となり、
     現任講習となります。
	  
9 Q 指導教育責任者の定期講習の申し込み方法はどうすればよいのでしょうか。
   A 定期講習は、公安委員会から営業所に対し、受講通知書を送付することにより
     受講者を決定しますので、
     申込の必要はありません。
     受講者は、営業所ごとに、業務の区分ごとに選任されている指導教育責任者で
     あり、資格者証の交付を受けているすべての人ではありません。
10 Q 役員を変更しました。何日以内に変更届を提出しなければなりませんか?
     A 主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して20日以内に、役員変更後
      の登記事項証明書その他必要書類を添付して、公安委員会に提出しなければ
      なりません。(警備業法5条1項 警備業法施行規則17条)