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1 有効利用できる適切な施設であること。 2 睡眠を与える必要のある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さ。 3 営業所又は車庫に併設してること(特例あり)。 4 使用権原を有する裏付けがあること(登記簿謄本、賃貸借契約書)。 5 農地法、都市計画法等の関係法令に抵触しないものであること。
一般貨物自動車運送事業を始めようとする者は、国土交通大臣又は地方運輸局長の許可を受けることが必要です。
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