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■相続・遺言相談室
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遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とし、
遺言者が単独ですることができる、法律で定められた方式によってする
相手方のない意思表示です。
1 相続に関すること
@ 推定相続人の廃除(民法893条)推定相続人の廃除の取り消し(民法894条)
A 相続分の指定(民法902 条)
B 遺産分割方法の指定、遺産分割の一定期間禁止(民法 908条)
C 祖先の祭祀主催者の指定(民法897条)
D 特別受益分の控除(持ち戻し)の免除(民法903条3項)
E 遺言による担保責任の定め(民法914条 911条〜913条)
F 遺留分減殺の方法についての定め(1034条)
2 遺産の処分に関すること
@ 遺産の処分(民法964条)
A 相続財産に属しない権利の遺贈についての意思表示
(民法997条但書、 996条但書)
B 一般財団法人設立(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 152条2項)
C 遺産の運用の信託(信託法2条)
D 生命保険金の受取人を指定し、または変更すること(保険法 44条)
3 身分関係に関すること
@ 非嫡子の認知(民法781条2項)
A 未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定(民法839条、848条)
4 遺言執行に関すること
@ 遺言執行者の指定、またはその指定を第三者に委託すること(民法1006条)
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